お米の新品種が誕生すると、種苗法によって登録されています。そもそも、種苗法とはどのようなものでしょうか?
種苗法とは
種苗法(しゅびょうほう)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律です。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる法律です。
種苗法のメリット
種苗を育成した人に「育成権利」という権利が与えられるので、この権利を持っている人以外は、登録された植物や樹木などを、無断で「販売」「譲渡」「増殖」ができなくなります。
種苗登録をした登録者と、使用させてもらう人が契約を結ぶことによって、「品質維持」と「ブランド価値の向上」をはかることができます。
種苗法のデメリット
新品種の開発、品種登録、品種の知名度を上げるには時間と費用がかかります。
種苗であれば25年間だけ育成者の権利が保護されます。期限が過ぎると育成権利が消滅します。
永久的に育成権利を守るためには
品種登録出願した種苗に付けた名前の「商標権」を取得することで、ほぼ永久的に権利とブランド価値を保持することができます。
種苗法で登録されていない(期限切れの)お米
などがあります。